大規模修繕

建築基準法第二条十四では、大規模修繕を「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう」と定め、実施の際には、建築基準法を順守しなければなりません。主要構造部とは壁、柱、床、はり、屋根、階段のことです。

新着ページ